世界銀行が「ビジネスのしやすさ・起業のしやすさ」の国別ランキングを「Doing Business」として毎年報告しています。
ニュージーランドはその報告書の中で世界第一位のランキングとなっています。
Doing Business 2020, World Bank Group報告書
上記調査からもニュージーランドは世界で最も会社を設立し事業をしやすい国の1つです。
数々の日系企業様の現地法人設立のお手伝いをさせて頂いた弊社は、
実体験としてニュージーランドの事業を取り巻く環境の素晴らしさを実感しております。
よって日本の法人企業・個人がニュージーランドに会社を設立する事は難しくありませんし、
必要書類が揃えば数日で会社設立は完了致します。
ニュージーランド現地法人の設立にあたり資本金の規定はなく、銀行に資本金相当額を拠出する必要はございません。
但し一定のルールと進め方がございます。
今回は、ニュージーランドに会社を設立するにあたり決定が必要な事項と具体的な登記の流れを紹介しています。
ニュージーランド法人設立にあたり決定が必要な事項
会社設立にあたり以下の事項を決定する必要がございます。
(登記住所: Registered Office)
会社設立後の運用も考慮し会計事務所の住所にしておくのが一般的で便利なことが多いです
(事業住所:Address for Service)
上記登記住所に同じ、もしくはニュージーランドの店舗・事務所にする事も可能です
(連絡先)ニュージーランド在住の取締役にしておくのが一般的です
(定款)設定することも出来ますが、必須ではございません。
事務所や店舗を確定していなくても、会計事務所の住所を使う事でニュージーランド法人設立に必要な会社情報を揃えることが出来ます。
またIRD(ニュージーランドの税務署:Inland Revenue)からの書類の保管場所と登記住所を同じにしておいた方が便利な為、会計事務所の住所を登記住所にする場合が多く見受けられます。
企業様によっては、ニュージーランドの弁護士事務所を登記住所にされる場合もございます。
ニュージーランドに設立する現地法人の取締役
取締役で特に考慮が必要な点は、最低1名のニュージーランド在住取締役が必要な点です。
ニュージーランド在住取締役は、ニュージーランド市民権もしくはニュージーランド永住権保持者が対象です。
弊社でもIndependent Directorをお引き受けさせて頂く事もありますが、ニュージーランド在住取締役の選定が必要な点はまず念頭に置く必要がございます。
ニュージーランド現地法人設立にあたり取締役全員の以下の情報が必要です。
(パスポートの認定済みコピー)
ニュージーランド大使館(東京)もしくは領事館(札幌・仙台・名古屋・大阪・福岡)でコピーにサインを貰ったコピー原本(Certified Copy)
(自宅住所を証明する原紙書類)公共料金など取締役名宛に自宅に届いたもの
(取締役の出生地・都道府県)
アンチマネーロンドリング法に伴い、厳格に原本が求められる状況でございます。
また日本人のいないニュージーランドのローカル会計事務所等に設立を依頼する場合は、
原本の英語版(認定機関にて翻訳)を求められますのでその点もご注意ください。
ニュージーランドに設立する現地法人の株主
株主を誰にするかの決定が必要でございます。
大きく2つの場合が考えられます。
1.日本法人
2.個人名義
【日本法人を株主とする場合】
日本で事業展開をしている企業様の場合は、日本法人を株主100%とされ子会社としてニュージーランド現地法人を設立されるケースもあります。
その際の必要書類は、以下でございます。
・日本法人の履歴事項全部証明書
・日本法人株主全員のパスポート認定済みコピー
・日本法人株主全員の自宅住所を証明する原紙書類
なお、日本のホールディングス会社を株主とする場合、株主法人の最終株主が個人になるまで資料の提出が求められます。
決定が必要な事項は以下でございます。
・発行株式数
・株主ごとの所有株式数
ニュージーランドでは株数、株価の決まりはありませんが株数は100もしくは1000株としている会社が多いです。
【個人名義を株主の場合】
・株主全員のパスポート認定済みコピー
・株主全員の自宅住所を証明する原紙書類
決定が必要な事項は上記日本法人の場合と同じです。
取締役と同じく株主を誰にするかが決まれば粛々と必要書類を揃える事になります。
ニュージーランドに設立する現地法人の登記
必要書類が揃い次第、具体的な会社登記に入ります。
ニュージーランドの会社登記にあたり決定が必要な事項と流れを見て行きましょう。
(会社名)
登記にあたって決定が必要なことは、まず会社名を何にするかです。
日本に会社がある場合はその会社名の後ろに「NZ(New Zealandの略称)」を付け子会社である事を明確にする企業様が多いです。
類似の名前の登記がある場合は認められない場合がございますので、
同じ会社名や類似が存在しないか登記所の記録を事前確認することをお勧めします。
Name Reservation(仮登録)の申請をして問題なければ登録許可の連絡がありますので問題なく申請が出来ます。
(決算日)
ニュージーランドでは決算日は通常3月31日となっています。
決算日変更は可能で、例えば日本の親会社と決算日を合わせる事を希望される会社様もございます。その場合は、具体的な日付での登記が必要でございます。
上記(会社名・決算日)を確定し、会社設立に必要な情報と書類が全て揃えば登記手続きを開始出来ます。
会計事務所から株主、取締役の同意書を受け取り、サインをし提出をします。
ニュージーランド政府担当省(Ministry of Business, Innovation & Employment)から数日でニュージーランド法人登記完了の連絡を受け取れます。
ニュージーランド法人設立が完了したら、以下の書類ををPDFで受け取ります。
・ニュージーランド現地法人の概要書(Company Extract)
・ニュージーランド現地法人設立証明書(Certificate of Incorporation)
ニュージーランド現地法人の概要書には、会社の設立番号など登記情報全てが記載されています。
ニュージーランドで事業運営する中で、設立番号や登記情報を求められる場面が多々ございますので大切に保管してください。
またニュージーランドでは全ての会社の登記情報がネットで公開され誰でも閲覧が出来るようになっています。
会社登記情報(Companies Register)
ニュージーランドに法人登記した概要書や証明書はいつでも上記サイトからダウンロードも可能です。
他社の登記情報を見たい、自社の更新した登記情報を見たい場合などに有効に活用できます。
以上が、会社設立にあたり決定が必要な事項と具体的な登記の流れの概要です。
ご不明点や詳細につきましては、
お気軽に弊社「お問合せフォーム」よりお問い合わせください。
【免責事項】
上記記載内容は一般的な基礎情報の提供で、専門的な助言を目的としておりません。
個別案件につきましては独立した専門家のアドバイスを受けて頂く必要がございます。
日本企業のニュージーランドでの市場調査・代理店開拓・現地法人設立から進出後の現地事業運営サポート、またニュージーランドにおけるM&Aに至るまでトータルサービスを提供しています。